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マイナンバーカードの住所変更手続きについて

引っ越し時にマイナンバーカードの住所変更が必要

マイナンバーカードが導入されたのは2015年のことで、それ以来徐々に利用者が増加し、2023年2月末の段階では交付率が63.5%になっています。
それだけ普及してきたマイナンバーカードですが、引っ越しをする際には住所変更の手続きを行わなければなりません。

マイナンバーカードは本人確認のための書類として使用されることが多いので、現住所は最新のものでなければなりません。
転勤や入学などで引っ越しする際には、住民票を移す必要があります。
しかし、住民票を移してもマイナンバーカードに記載されている現住所は自動的には変更されませんので、自分で手続きをする必要があるのです。
世帯で引っ越しをする場合には、もちろん家族全員のマイナンバーカードの券面更新手続きを行わなければなりません。

手続きの手順

引っ越しには、現在居住しているのと同じ市区町村に引っ越しする場合の「転居」と、他の市区町村に引っ越しする「転出・転入」の2通りがあります。
まず転居の場合でしたら、転居届を出したあと「券面更新」の手続きを行って、新しい住所情報をマイナンバーカードに記載します。
この際に、マイナンバーカードの交付時に設定した暗証番号が必要になります。
万が一マイナンバーカードの暗証番号を忘れた際には、住民登録してある市区町村の窓口で初期化・再設定することが可能です。

転出・転入の際には、マイナンバーカードを持っている場合、転出入の手続きで「特例転入・特例転出」というシステムが適用されることになります。
特例転入・特例転出というのは、従来の「転出証明書」を提出しないで、マイナンバーカード(あるいは住民基本台帳カード)と暗証番号を使って手続きを行う方法です。
特例転出を行った場合、「転入の届出」は引越しをした日から数えて14日以内で行う必要があります。
この特例転入に関しては、今のところ窓口でしか手続きができません。

手続きをする際の注意点

マイナンバーカードの住所変更手続きをする際には、いくつかの注意点があります。
転入する際には、マイナンバーカードの「継続利用手続き」を忘れずに行うことが大切です。
継続利用というのは、今住んでいる市区町村から異なる市区町村に引っ越す場合、所有しているマイナンバーカードを新しい市区町村でも使用するために必要な手続きです。
この手続きをしておかないと、マイナンバーカードは失効してしまいます。
継続利用の手続きには、マイナンバーカードと、マイナンバーカードの交付時に設定を行った暗証番号が必要になります。

さらに、電子証明書の再発行も必要になります。
マイナンバーカードの電子証明書には、「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」の2種類があります。
このうち、再発行しなければならないのは署名用電子証明書のほうです。